不動産のノウハウ 賢い住まいの売却手法Part2 | HOME'S賃貸

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不動産のノウハウ
不動産は「所有」から「活用」の時代に移りました。時代の変化とともに不動産の流通や活用手法にも大きな変化が次々と生まれています。それを分かりやすく解説するコラムです。
賢い住まいの売却手法 Part2
Part1 Part2
櫻井幸雄
(さくらい ゆきお)
1954年生まれ。テレビ朝日「スーパーモーニング」の人気コーナー「不公平公務員宿舎シリーズ」で住宅鑑定人としてレギュラー出演するほか、「ヨミウリウィークリー」で、マンション記事を連載中。
「誠実な家を買え」(大村書店)、「30年間後悔しないマンション購入術」(宝島社新書)など書籍を多数執筆。
ナビゲーター:櫻井 幸雄
2005年11月22日
仲介会社との契約仕方
 家を売るときには、仲介会社に依頼するのが普通です。

 家を売るのは個人で、家を買うのも個人。だったら、間に第三者を入れず、個人対個人で売買を行えばよいとも考えられがちです。確かに、仲介会社が入らなければ、仲介手数料を払う必要もなくなります。(【参考−1】仲介手数料の計算方法を参照)

 が、それは危険というもの。というのも、不動産取引には詐欺が多いからです。売り手には「この人、本当に代金を払ってくれるのだろうか」という不安があり、買い手には、「本当に家を渡してくれるのだろうか」、もしくは「この家は本当に売り手の持ち物なのか」といった不安があります。そういった不安をなくすため、そして広い範囲から買い手を探してもらうため、仲介会社に依頼したほうがよいわけです。

 仲介会社が、家の仲介業務を引き受けるときには、売り主との間で契約を交わします。この契約には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介という三つの種類があり、それぞれの内容は【参考−2】のとおり。通常は、専任媒介や専属専任媒介で契約するケースが多くなりますが、立地のよい家や造りのよい家など、魅力の多い家であれば、一般媒介の契約を結ぶのも手です。というのも、一般媒介であれば、強気の価格設定がしやすく、複数の仲介会社に買い手探しを依頼できるからです。
3ヶ月の余裕を持つことが重要
マイホームを希望どおりの価格で売却するためには、時間的な余裕を持つことが重要です。なぜかというと、焦って売ると、安くなるからです。

 一般に、家を売るために必要な期間は3ヶ月が目安。3ヶ月の間に売れればよい、と考えていれば、相場の価格で売れるもの。しかし、1ヶ月で売りたいと焦れば、相場より1割とか2割安い価格になってしまうというわけです。

 最後に、家を売るときの値引きについて解説しましょう。

 家を売却するときは、「売り出し価格」と「成約価格」というものがあります。売り出し価格はいわば売り手の希望価格、これに対し、実際に売れた金額が「成約価格」となります。

 中古で家を売る場合、「成約価格は売り出し価格の1割引が相場」と言われることがあります。確かに、そういうケースもありますが、必ず1割引くと決まっているわけでもありません。魅力のある物件で、相場にあった価格設定をしておけば、値引きなし。もしくは複数の買い手が現れて、売り出し価格以上に売れる可能性もあります。

 要は、家の魅力と売り方次第で値段が変わる――それが中古住宅の売買なのです。

【参考−1】仲介手数料の計算方法
不動産会社や不動産屋に仲介を頼めば、手数料を払わなければなりません。その金額は、「成約価格の3%+6万円」
これを正確にいうと、

200万円以下の部分 ――5%
200万円超400万円以下の部分 ――4%
400万円超の部分 ――3%

となっています。以上の計算を簡単に行うと、3%+6万円となるわけです。なお、この手数料には消費税がかかります。
【参考−2】仲介契約の種類
●一般媒介
ごく一般的な仲介の契約。他の仲介会社に情報を流し、買い手探しを依頼してよい方法。仲介会社の扱いは、専任媒介や専属専任媒介よりも劣る(後回しなる)きらいがありますが、一般媒介のほうが買い手を探しやすい、という売り手側のメリットもあります。
●専任媒介
売却依頼先は1社に限ると言う契約。他の仲介会社に買い手探しを頼まず、おタクに任せます、という契約です。それだけに、仲介会社は懸命に買い手探しを行ってくれます。仲介会社は、売り手に対し2週間に1回以上、文書で状況を報告することが義務づけられます。
●専属専任媒介
専任媒介をさらにすすめ、仲介会社に買い手探しの義務を強くした契約。売り手に対し、1週間に1回以上、文書での状況報告が義務づけられます。半面、売り手に対しての制限も大きく、他の仲介会社に買い手を探してもらったときはもちろん、売り手が個人的に買い手を探してきたときも、仲介会社を間に入れて、仲介手数料を払わなければなりません。
(※本コラムの内容については今後変更になる場合がありますので、関連する行政機関などに確認してから、ご自身の判断で行うようお願いします。)
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