
2000年に施行された品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により、第三者機関が、新しく建てられた住宅について客観的な性能評価を下すことができるようになった。それが住宅性能表示制度だ。
第三者機関がチェックするので安心
「住宅性能表示制度」は、それまで企業ごとにばらばらだった住宅に対する性能評価を、第三者機関がどれに対しても同じ基準を適用し、評価してくれるというものです。この制度の利用は任意ですが、この評価を受けておけば業者との間にトラブルが起こったとき、指定住宅紛争処理機関がさまざまな面で助けてくれます。
評価員は建築士等で、所定の講習を修め登録を受けています。不動産売買やリフォーム工事の当事者が評議員になることはできません。
始まった当初は「新築物件のみ」を対象としていましたが、2002年8月に「既存住宅」を対象とした性能表示制度についての基準類が公布・施行されました。これにより、すべての住宅を対象とした制度となりました。
9分野・29事項から成り立つ!
- 構造の安全に関すること
- 火災時の安全に関すること
- 劣化の軽減に関すること
- 維持管理への配慮に関すること
- 温熱環境に関すること
- 空気環境に関すること
- 光・視環境に関すること
- 音環境に関すること
- 高齢者等への配慮に関すること
ポイント1:現況と性能を評価
タイルがせり上がってきていたら、近い将来にはがれ落ちる危険を想定。
手すりのぐらつきがある場合は、支持部の腐食や、留め金金具の破損や緩みなどの可能性があり、転落等の事故が生じる危険性が高いと想定。
部位ごとに素材の違いをふまえ、評価員が厳しくチェックし、それぞれの結果に基づき、住宅全体の総合的な判定を行います。
オプションとして、構造の安定、維持管理への配慮、空気環境、火災時の安全などの個別性能ごとの評価も受けられます。適切な維持管理や修繕リフォームに役立てることが可能です。
ポイント2:共同住宅の場合は管理組合に相談を
マンションなどの共同住宅では、共用部分があるため、住戸の所有者だけでは評価申請のための準備は進められません。専用部分に比べ共用部分の占める割合が高いため、住宅の性能評価は住戸(専用)部分と住棟(共用)部分がセットで評価される必要があるからです。
まずは管理組合などに、過去に実施した共用部分の評価結果があるかどうかを聞いてみましょう。ない場合、建物の性能に不安な場合は、ぜひ相談を!
申し込みは、指定住宅性能評価機関へ
- 国土交通省のホームページ(品確法コーナー参照)
- 都道府県の住宅担当課
- 住宅性能評価機関等連絡協議会