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05:税制特例の活用

住宅購入の際には、物件の購入代金以外にも様々な費用がかかります。
その中でも税金については、優遇を受けられる場合がありますので、ぜひ知っておきましょう。

購入する時に受けられる特別控除

住まいを取得するときにかかってくる税金には、減税措置が設けられているケースが多くあります。なかでも筆頭に挙げられるのが「住宅ローン控除」と「住宅取得資金贈与の特例」です。

■住宅ローン控除

住宅ローンを借りて自宅の購入・新築・増改築などをしたときには、「住宅ローン控除」(所得税の住宅借入金等特別控除)を受けることができます。これは、住宅ローンの借入金残高に応じて所得税が減税される制度です。
控除期間は最長10年間となっていますが、控除額の最高合計は、◆04年適用分500万円 ◆05年適用分360万円 ◆06年適用分255万円 ◆07年200万円 ◆08年160万円 というように、適用される年が後になるほど縮減されることになっています。
この特例を受けるためには確定申告が必要です。
いかに要件を満たしていても確定申告を行わないと控除が受けられないので、欄外のコラムをよく読んで手続きを行いましょう。
サラリーマンの場合は、初年度に確定申告を行えば、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けられます。

■住宅取得資金贈与の特例

個人から物を貰うと贈与税がかかってきます。
現金だけでなく土地や建物を無償で貰ったときにかかるほか、不動産などを時価に比べて著しく安く買ったときにも、購入価格と時価との差額に対して課税されます。
課税方法には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があり、いずれかを選択することができます。

暦年課税は1月1日〜12月31日までの1年間に贈与された物の時価を合計し、この合計額から110万円の基礎控除を差し引いた分に対して所定の贈与税がかかります。

相続時精算課税は、65歳以上の親から、20歳以上の子へ贈与したときにだけ適用される制度です。仕組みは、財産を相続するまでは2,500万円の特別控除を超える分についてのみ一律20%の贈与税が課税され、相続時にそれまで納めた贈与税と新たにかかる相続税を再計算して、最終的な納税額(または還付額)を決めるというものです。

以上は一般の贈与の場合ですが、住宅の取得を目的とした資金贈与の場合は、「住宅取得資金贈与の特例」が適用されます。暦年課税を選択したときは550万円まで、相続時精算課税では先に述べた特別控除2,500万円に1,000万円を上乗せした3,500万円まで課税されません(この特例を受ける場合は親の年齢は問いません)。
これらの特例を受けるときには確定申告をする必要があるので、注意してください。

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01:マイホーム予算はいくら?
02:住宅ローンはこう選ぶ
03:あなたにピッタリの住まい
04:信頼できる不動産会社選び
05:税制特例の活用
06:重要事項説明、いよいよ契約